ちょっと微妙な登記済証の立場…
2005年 02月 02日
今日は今、流行り(?)のWの過去問分析ノートを使って、頑張って不登法の書式を1問解いてみた。平成13年の問題を新法で!
で、やっぱり訳わかんなくなりましたw
というのも未指定庁(って呼ぶのかな…)だと登記済証は存続するのかと思ってた。
だけど解説では登記識別情報の提供をするっていう前提になってる。たまたま対象になる登記が旧法時代にされてるから今回は登記済証だけどね、って。
なんだかとってもすっきりしない。ナニこのもやもやした感じ(笑)
どなたかスッキリさせて下さい!
で、やっぱり訳わかんなくなりましたw
というのも未指定庁(って呼ぶのかな…)だと登記済証は存続するのかと思ってた。
だけど解説では登記識別情報の提供をするっていう前提になってる。たまたま対象になる登記が旧法時代にされてるから今回は登記済証だけどね、って。
なんだかとってもすっきりしない。ナニこのもやもやした感じ(笑)
どなたかスッキリさせて下さい!
by hawoo
| 2005-02-02 17:49
| 司法書士